「個人」は一人の自然人=人間を言います。人は生まれながらにして、その人の名前で契約する、表現する、認められるなどの『権利』を持っています。また、借りたものは返す、税金を納める、悪いことをすると罰せられるなどの『義務』を負っています。つまり、権利義務能力を持つ『人格』を有しています。
では、会社などの団体はどうでしょうか? 法律によって定められた手続を行いその要件を満たすことにより、自然人ではなくても権利義務能力を持つ『人格』が認められます。「法律によって人格を認められる」ことから、「法人」と呼ばれます。会社の場合は、出資者である「社員」の「団体」が法定の手続を経て人格を認められる法人なので「社団法人」と呼ばれます。
これによって、会社は会社名で預金通帳を作る、契約する、従業員を雇用するなどの権利が発生します。 |