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▲行政書士 石田の日記
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「行政書士」って聞いたことはあるけど、一体何をするの?
一言で申し上げれば「代書屋」のイメージです。
複雑で、面倒で、時間のかかるお役所の手続を代行したり、提出書類を作成したりするのが行政書士の典型的なイメージだと思います。
少し堅苦しい言い方をすれば、官公署に提出する書類、権利義務または事実証明に関する書類を作成することを業務とする、と行政書士法という法律で定められています。
もっと身近な例を挙げれば、建設業や産業廃棄物処理業など事業を始める際に必要とされる許認可申請、内容証明書や契約書など権利や義務をあらわす書類作成、車庫証明や議事録など事実を証明する書類作成などが該当します。
ただ、「業務」として行う=報酬をいただく以上は、関連する法律や規定を徹底的に調べて間違いや漏れがないようにやり遂げる必要があります。だから、法律や規定に触れる機会が多く必然的に詳しくなります。
法律に携わるのは弁護士さんと一緒ですが、強いて違いを挙げると、いざ事が起きてから裁判や交渉に同席してご依頼主の方の代わりに論争するのが弁護士で、事が起きないように事前に法律や仕組みを調べ、事が起きることを未然に防ぐべくアドバイスさせていただくのが行政書士、とも言えます。

「定款(ていかん)」って何?
『会社や団体の基本ルールブック』であり運営する上でのバックボーンとなる重要な規定です。
『会社や団体を登記するときに必要な書類』という性格も持っていますが、そのイメージが強すぎると、一度作ったらなかなか見直されないことがあるので要注意です。
定款についての詳細はこちら

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「社員」と「従業員」は一緒?
「有限責任社員」とか「無限責任社員」とかいうけど何が違うの?
まず、法律では出資者のことを「社員」と言います。また、「社員」が「会する(集まる)」ものを「会社」と呼びます。株式会社では出資者は「株主」です。
よく社長さんが「うちの社員は…」とおっしゃっているのを耳にしますが、法律では、一般的に言う「社員」は「従業員」「使用人」「被雇用者」などと呼ばれます。それにしても、この呼び方も何とかしてほしいですね。
株式会社・有限会社の出資者(株主・社員)は、その出資した額の責任を負うだけであるのに対し(「有限責任社員」という)、後の合名会社・合資会社では会社の債務全額に対して直接かつ無限に責任を負う「無限責任社員(現行法では自然人に限られ法人はなれない)」の存在が必要になります。この無限責任社員は、いわゆる『私財をなげうってでも…』責任を全うする必要があります。

「個人」と「法人」の違いは?

「個人」は一人の自然人=人間を言います。人は生まれながらにして、その人の名前で契約する、表現する、認められるなどの『権利』を持っています。また、借りたものは返す、税金を納める、悪いことをすると罰せられるなどの『義務』を負っています。つまり、権利義務能力を持つ『人格』を有しています。
では、会社などの団体はどうでしょうか? 法律によって定められた手続を行いその要件を満たすことにより、自然人ではなくても権利義務能力を持つ『人格』が認められます。「法律によって人格を認められる」ことから、「法人」と呼ばれます。会社の場合は、出資者である「社員」の「団体」が法定の手続を経て人格を認められる法人なので「社団法人」と呼ばれます。
これによって、会社は会社名で預金通帳を作る、契約する、従業員を雇用するなどの権利が発生します。


「過失責任」「無過失責任」って何のこと?
「過失責任」とは、本人に故意・過失がある場合に負う責任です。言い換えれば、故意も過失もなければ責任を負う必要はありません。これに対して「無過失責任」は、故意や過失がなくても負わなければならない厳しい責任です。自分に意図や不注意がなくても責任を問われます。

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