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会社の種類とその特徴



「会社法」が施行された現在は、新たな有限会社は設立できなくなり、合同会社という新しい会社形態が設立できるようになりました。
また、株式会社も大幅にリニューアルされ、合名会社も出資者1名だけでの設立が可能になりました。

会社法施行後の株式会社と創設される合同会社の主な特徴は次のとおりです。

項 目 新株式会社 合同会社
目的・特徴 会社の機関設計とその運営を大幅に自由化し、現行の有限会社を含めた様々な規模・事情に対応する 出資者は少人数で比較的容易な手続で会社を運営する
出資者1名
だけでの設立
出資者の責任 出資額の範囲内で有限責任 出資額の範囲内で有限責任
最低資本金 規制なし 規制なし
設立時の役員数 取締役1名以上 有限責任社員1名以上
役員の任期

取締役2年以内
監査役4年以内
※定款で最長10年まで伸長可能

特になし
会社の代表者 取締役
※代表取締役を定めることも可能

全社員
※代表社員を定めることも可能

最高議決機関 株主総会 全社員の同意

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