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会社法が施行され、合名会社は1名の無限責任社員による設立・存続が可能になり、『合同会社』という新しい仲間が増えました。 『合同会社』の最大の特徴は、有限責任社員1名での設立・存続が可能である点です。また施行後は、社員の同意により三者(合名会社・合資会社・合同会社)間でスムーズな組織変更が可能になります。(ただし、合資会社は無限責任社員・有限責任社員各1名の2名の社員が必要) さらに、社員の同意と債権者保護手続を経ることによって三者とも株式会社に組織変更することも可能になります。 今回の会社法施行は、貴社の組織形態のあり方を見直される絶好の機会だと言えます。 会社法における会社形態の特徴と従来との違いについては、当事務所までご遠慮なくお問い合わせください。 |
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