個人事業を営まれてきて、様々な実績を残されたことでしょう。
あるいは色々な問題を抱えていらっしゃるかもしれません。
「忙しいので人を雇いたいが、なかなか人が集まらない…」
「コツがつかめたので事業を拡大すれば成功する自信はあるけれど、銀行からは個人にはこれ以上融資できないと言われた…」
「先々のことを思うと、そろそろ跡継ぎのことも考えないと…」
個人事業のままでも解決方法はありますが、『法人成り』(新たに会社を設立し事業を移すこと)という方法もあります。
『法人成り』のメリットは、別のページにもご説明してありますが、既に事業をなさっている貴方にとっては次のようなメリットもあります。
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融資を受けやすい
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欠損金を繰り越せる期間が7年に延びる(個人事業は3年間)
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会社としては新たな年度から始まるので、設立当初から二年度は消費税の納税義務がない(ただし資本金が1,000万円未満の場合)
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奥様やお子様等に事業を引継ぐ場合、代表者の変更手続などの比較的簡単な手続で済む
- 減価償却費が任意で計上することが可能になる
ただし、次のようなデメリットもあります。
会社法が施行され、株式会社が従来に比べると格段に設立しやすくなりました。さらに、会社法は、貴方の事業に合わせた会社の設立を可能にしてくれました。最低資本金1,000万円とか、取締役3人と監査役1人とか、2年ごとの取締役変更登記とかの規制はなくなりました。今の事業をベースに、貴方の希望する株式会社の設立ができるようになりました。
また、次のような方々は会社法で新たに誕生した『合同会社』という選択肢も有効です。
現在の事業の状態と将来のご計画やご展望を見据えて、是非一度『法人成り』をご検討ください。
ご不明な点やご質問は、お気軽に当事務所までお問い合わせください 。
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