会社法の施行によって、確認会社はどのように変わるのでしょうか?
会社法が施行されて最低資本金規制自体がなくなりましたので、「確認会社」の最大のメリットである最低資本金に関する特例も不要になってしまいました。これで、5年以内に増資する必要もなくなり、計算書類等の提出も必要なくなりました。しかし、定款に記載され登記もされている「解散の事由」(「5年以内に増資しない場合は解散する」という内容)は生き続けているのです。これを削除しないと、解散の憂き目にあってしまいます。
確認株式会社は、取締役会で設立時定款に記載した解散事由を廃棄する旨の定款変更決議を行い、法務局に解散事由の定めを廃止する登記を行います。(定款変更は株主総会の決議事項ですが、法律改正に伴う移行措置として取締役会の決議でもかまいません。)
確認有限会社は、取締役の過半数の同意を得て同様の登記を行います。この場合、会社法では「特例有限会社」という『株式会社』として取り扱われますので、新しい株式会社への組織変更を検討されるチャンスとも言えるでしょう。
重要なのは、会社法の下では、会社組織の設計や運営を法律で規制する強行規定から定款の定めに基づいて行っていく定款自治へと大きく方向性を転換していることです。
これを機会に、貴社の現在の事業の状態と将来のご計画や今後のご展望を見据えて、是非とも定款を見直してみてください! 貴社にピッタリの会社形態へ転換できるチャンスです。 |