会社法が施行される前までに設立された有限会社はほぼそのまま存続することができます。
正確に言い換えると、貴社の商号は今のままで、「特例有限会社」という分類の株式会社として存続することが可能です。この場合、「有限会社」の文字を商号に残した株式会社として取り扱われ、逆に、「有限会社」という文字を取り去ることはできません。
貴社が現状のまま存続することをご希望される場合は、会社法の施行に伴って、特にコストや手間を掛ける必要はありません。
ただし、会社法施行後は、「特例有限会社」を新たに設立したり「特例有限会社」に組織変更することは出来ません。
会社法施行後は、存在する会社類型は株式会社と持分会社(合同会社・合名会社・合資会社)だけとなります。では、同じ株式会社でも「特例有限会社」はどのような特徴があるのでしょうか?
主な特徴は以下の3点です。
1.役員の任期に定めがない
2.決算公告の義務がない
3.会社の機関設計が限られている
1.役員の任期に定めがない
従来から存続する数多くの有限会社は、取締役・監査役の任期について特に定めていないと思います。株式会社については、役員の任期が法律で定められており、同じ方々が再任される場合でも役員変更の登記が必要になります。会社法施行後は、公開会社でない株式会社は役員(会計参与も含む)の任期を最長10年まで伸長できますが、役員の変更登記自体は必要です。
<任期についての規定>
|
有限会社(特例有限会社) |
株式会社 |
旧商法
有限会社法 |
定款で任意に定められる |
取締役 2年以内
監査役 4年以内
※設立直後は最初の決算期の株主総会まで |
会社法 |
任期に関する規定は適用しない |
取締役 2年以内
監査役 4年以内
会計参与 2年以内
※公開会社でない株式会社は、定款の定めによりいずれも最長10年まで伸長が可能 |
2.決算公告の義務がない
会社法が施行される前までに設立された有限会社には、決算公告の義務はありません。これは、会社法施行後の特例有限会社にも適用されます。
株式会社については、現行商法に決算公告が義務付けられており、規定の公告を怠ったときは100万円以下の過料に処せられます。このことは会社法にも引き継がれ、従来は決して厳しく適用されていなかった罰則規定がコンプライアンス(法令遵守)・ディスクローズ(情報公開)の目的の下に、むしろ厳密に適用されることが予想されます。
3.会社の機関設計に限界がある
「会社法」は、会社の機関設計において様々なオプションを提供しています。しかし、特例有限会社にはその一部しか認められていません。特例有限会社が設置できるのは、
のみです。
業務執行に関する重要事項は、取締役会が設置できないので、株主総会の決議に委ねることになります。また、対外信用力を増すための会計監査人、新設された会計参与、監査役会も設置することができません。 では特例有限会社である貴社にとって、今後はどのような選択肢があるのでしょうか?
- 「特例有限会社」として存続する
ほとんど現在のままで存続できます。ただし、商号に『有限会社』の4文字は残さなければなりません。言い方を変えると、すべての種類の株式の譲渡は制限されたままになりますので、不特定多数の出資者から資本を集め事業を拡張できる公開会社にはなるには、2.の通常の株式会社に移行する必要があります。
- 通常の株式会社に移行する
貴社の商号を「有限会社○○○○」から「株式会社○○○○」に変更する商号変更を取締役で決定し、手続としては特例有限会社の解散登記と新しい株式会社の設立登記を同時に行います。最初から組織形態や規模をムリに変える必要はありません。しかし、これで会社の状態と将来の展望に応じて、自由かつ柔軟に組織設計を改良し事業拡張できる体制が整います。
- 合同会社に移行する
方法は2.の株式会社への移行と同じです。役員(社員)の任期に定めがないという特徴は継続されますが、特殊な事情がある場合を除き、これといった移行する必要性が見当たりません。
また、貴社の定款に記載されている「社員」は「株主」、「持分」は「株式」、「出資一口」は「一株」とみなされ、会社法施行日における「発行可能株式総数および発行済株式の総数」は「資本の総額を出資一口の金額で割った数」とされます。
また、経過措置について定める法律(一般に「整備法」といいます)では、株主や債権者等から定款の閲覧や謄本の交付を求められたときは、みなされる事項を明示することが義務付けられています。
いずれにしても、会社法の施行を機会に、会社のあり方をしっかりと見つめなおした上で、今後の方向性を選択する必要があります。
そのためには、まず貴社の現状と思い描いていらっしゃる方向性を、定款を通してチェックすることから始めることをお奨めします。
現状と将来設計について当事務所にご相談いただければ、貴社にとって最良の選択肢をアドバイスさせていただきます!
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